僕は最近思うのは文章を書ける・読めるというのは素晴らしいなということ。
人間は文字を使用することで、人類が生み出した成果を記録という形で残すことができるようになったことで、今のインターネットや様々な科学技術を謳歌することができています。
美しい文章やおもしろい文章に触れたいものですよね・・・
そうなんか急に思ったので、
師範学校令を日本語訳してみます。
なぜかしたくなったんですよ。
チャットGPTの力を借ります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%AB%E7%AF%84%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E4%BB%A4
師範学校令(しはんがっこうれい、明治19年4月10日勅令第13号)は、1886年(明治19年)4月10日に公布された勅令であり、いわゆる「学校令」の一つである。教員を養成する学校(師範学校)に関して定めている。
師範学校令(現代語訳) 1886年公布
第1条
師範学校は、将来教員になる人を育成する学校である。
ただし、生徒に対して「素直で、誠実で、人を愛し、威厳があり、尊敬されるような性質」を身につけさせることに特に注意しなければならない。
第2条
師範学校は、「高等師範学校」と「尋常師範学校」の2種類に分ける。
高等師範学校は文部大臣の管轄とする。
第3条
高等師範学校は東京に1か所設ける。
尋常師範学校は各府県に1か所ずつ設けるものとする。
第4条
高等師範学校の運営費用は国の予算から支出する。
尋常師範学校の運営費用は地方税から支出する。
第5条
尋常師範学校の運営に必要な地方税の額は、府知事や県令が予算を調整し、文部大臣の認可を受けなければならない。
第6条
師範学校の校長および教員の任期は5年間とする。
任期満了後も、引き続き任務を継続することがある。
第7条
尋常師範学校の校長は、その府県の学務課長を兼任することができる。
第8条
師範学校の生徒の募集方法および卒業後の勤務に関する規則は、文部大臣が定める。
第9条
師範学校の生徒の学費は、その学校から支給されるものとする。
第10条
高等師範学校の卒業生は、尋常師範学校の校長や教員に任命されるべきである。
ただし、状況に応じて他の種類の学校の校長や教員にも任命することができる。
第11条
尋常師範学校の卒業生は、公立小学校の校長や教員に任命されるべきである。
ただし、状況に応じて他の種類の学校の校長や教員にも任命することができる。
第12条
師範学校の教科やその内容、また教科書については、文部大臣が定める。
これぐらいシンプルに法律は作成してほしいものですが、現代ではまず無理でしょうね。
世の中が多様になってきていますから、12条じゃ足りません。
でも明治維新を迎えて、法律を作成するという専門家が作成した内容ということで日本の歴史上画期的な意義を持つ法律です。
太字のところがポイントでおおざっぱにまとめると
・師範学校は将来教員になる人を育成する学校
→今の教育大学と立ち位置が似ていますね。
僕は教育大学よりも色々な学部がある大学で免許をとったほうがいい派の人間です。
・師範学校は「高等師範学校」と「尋常師範学校」の2つに分かれている。
→高等師範学校はこの教育令が交付されたときは、東京に一つということになっていますが、後に二つになります。
一つは現在の筑波大学(東京教育大学)、もう一つは広島大学(広島高等師範学校)です。
広島高等師範学校 – Wikipedia ja.wikipedia.org
高等師範学校は今の二つの大学からの立ち位置から分かるように、教師を教育する人材を育てるようなイメージでしょうか。(教師を育てる教師ですね!)
この尋常師範学校が各都道府県にある国立大学の教育学部の前身にあたります。
明治時代から教師を育成する学校の中でも上下があったということを示していますね。
そして、特筆すべきなのが5年間という服務規程 当時からしてもかなり長く教職になることを規定しているのがすごいですね。
寿命が今よりも圧倒的に短い時代に5年間は我々が今生きる10年分ぐらいでしょうか?
学費は学校から支給されるということで、払った分は働いてもらいますよという意思を感じる法律になっております。
昔の法律を見ると発見がありますね・・・ やはり文章で残るというのはいいよね・・
1886年の法律が今2025年も読めるですから文字や文章というのは偉大だなぁと思います。
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